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Q&Aよくあるご質問
別荘の売却について
Q.売却の相談や査定の申込みについて教えてください。
下記の専用フォームからお申し込みが可能です。
または、直接販売センターへお問い合わせください。
●お申し込みフォーム
査定・売却相談の申込みはこちら
●お電話でのお問い合せ
蓼科販売センター 0120-831-318 営業時間/9:00~17:00(火・水曜日定休)
Q.売却は考えていないが、査定だけの依頼は可能ですか。また費用はいくらですか。
はい、可能です。
査定価格をご提示申しあげますので、充分ご検討ください。また、査定は無料です。
Q.査定期間はどれくらいですか。
簡易的な査定であれば、即日から3日以内にご案内します。
また、査定書を作成する場合には、1週間程度お時間をいただきます。
Q.売却を依頼した場合、どのような販売活動を行いますか。
弊社ウェブサイトをメインに、販売センターへの物件掲示や、
適宜地元不動産業者などへ物件紹介のうえ、ご購入者を探索します。
Q.どの別荘地(エリア)でも査定してもらえますか。
主に弊社管理別荘地です。
具体的には、「蓼科高原三井の森」、「八ヶ岳中央高原三井の森(しゃくなげの丘を含む)」、
「蓼科高原チェルトの森」です。
なお、現在「原村・富士見町・北杜市街地」などの物件査定および販売受託は
行っておりません。
Q.別荘を利用しながら売却はできますか。
はい、可能です。
お客様がご来荘時の案内可否などをお聞かせいただき、
事前にご案内方法などをご相談させてください。
Q.媒介契約期間中に価格などの売却条件を変更することはできますか。
はい、可能です。弊社ではご購入を検討されるお客様の反応状況に応じて
価格の変更をご提案するとともに、逐次お客様から価格変更のご指示を承ります。
Q.ボイラーや暖房設備等など、一部使用不能な機器を残置して販売してもいいですか。
弊社では「物件状況等報告書」や「設備表」をご用意しておりますので、
売却前に現状をご申告いただいたうえで、お客様へご案内しております。
なお、稼働状況がご不明な場合は、専門業者へ調査を依頼することができます(別途有料作業)。
Q.別荘内に家具や備品を残していますが、売却開始前に処分したほうが良いですか。また売却とあわせて残置物(家具や家電等)の処分を依頼できますか。
不要物がある場合には、事前に処分されますと好印象です。
その他の残置家具等の処分は、成約の際にご判断いただくことも可能です。
Q.売却開始前に所有区画の敷地整備(下草刈りや間伐作業)を行う必要がありますか。
敷地整備は任意でございますので、お客様のご判断に委ねております。
しかし、整備されたほうが早期売却に繋がる場合もございます。
Q.建物が未登記(表題登記、保存登記)ですが販売できますか。
販売できますが、成約時にご購入者から建物登記を要望されることが多いため、
事前にご準備されることをおすすめいたします。
特に、ご購入者が融資利用の際には、条件として建物登記を求められます。
Q.売却の際に他の不動産会社に相談しても問題ないですか。
他の業者様にご相談いただいても問題ございませんが、
弊社が受託する販売価格と他社販売価格は同一価格でお願いたします。
Q.現在ほかの不動産会社に査定や売却をお願いしていますが、こちらでも依頼できますか。
はい、他社へ査定をご依頼のお客様でも承ります。