三井不動産グループ

カスタマーハラスメントに対する基本方針

株式会社 三井の森

株式会社三井の森(以下「幣社」)は、2024年10月1日に策定された三井不動産グループ「カスタマーハラスメントに対する基本方針」に基づき、幣社としてのカスタマーハラスメントに対する基本方針を策定し、運用を開始いたします。

1. 基本姿勢
幣社は、お客様に対して真摯に対応し、信頼や期待に応えることで、より高い満足を提供することを目指しております。その実現のためには、幣社で働く従業員の心身の健康を守り、安心して働ける就業環境を確保することが不可欠と考えております。
弊社は、お客様のご意見・ご要望には引き続き真摯に対応してまいりますが、カスタマーハラスメントに該当する行為に対しては、従業員を守るため、毅然とした姿勢で臨みます。さらに、悪質と判断される行為には、警察・弁護士等への相談を含め、厳正かつ組織的に対処いたします。
2. カスタマーハラスメントの定義
幣社では、厚生労働省による「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル」に基づき、カスタマーハラスメントを、「お客様の要求・言動のうち、要求内容に妥当性を欠くもの、又は社会通念上不相当な言動(暴言、暴行、脅迫等)を伴うもので、従業員の就業環境が害されるもの」 と定義いたします。

カスタマーハラスメントの主な例は以下のとおりですが、これらに限るものではありません。

  • ・暴力・暴言、その他ハラスメント行為
  • ・過剰または不合理な要求、商品・サービスとは関係がない要求
  • ・従業員個人への要求・攻撃
  • ・合理的範囲を超える時間的・場所的拘束
  • ・SNS やインターネット上での誹謗中傷
  • ・その他内容または態様が社会通念上不相当と認められる要求・言動等
3. 弊社における取り組み
カスタマーハラスメントに組織的に対応するため、以下の施策を実施してまいります。
  • ・カスタマーハラスメントに関する基本知識の周知・研修
  • ・カスタマーハラスメントへの対応方法・手順の策定
  • ・カスタマーハラスメント発生時の相談・報告体制の整備
  • ・外部専門家(弁護士等)との連携

以  上

制定日:2025年(令和7年)1月1日