Q&Aよくあるご質問

別荘地管理について

Q.共益施設は何が対象になりますか?
  • 道路および道路の付属部分
  • 街路灯
  • 消火栓
  • 調整池
  • 公園および緑地
  • 塵芥収集および処理施設
  • 道路標識および案内看板類
  • 管理事務所および管理用施設

が対象となります。

Q.管理費を充当している管理業務は何が対象になりますか?
  • 道路の保守及び除雪
  • 街路灯の保守・点検、電気料金の支払い
  • 消火栓の保守・点検
  • 調整池の保守
  • 公園および緑地の保守
  • 塵芥の収集および処理ならびに塵芥収集および処理施設の保守・点検
  • 道路標識および案内看板類の保守・点検
  • 不明な場合の境界の確認、立会い
  • 別荘地内の巡回
  • 管理事務所および管理用施設の維持・運営

が対象となります。

Q.管理費の金額は区画によって違いますか?

土地および建物の面積によって管理費の金額が定められており、区画によって金額が変わります。

Q.管理費の改定はどのように進められますか?

5年ごとの改定年度になり、経済情勢等に基づいて改定が行われます。ただし、著しい経済変動が生じたときは、5年の期間内でも改定できることが定められています。

Q.ゴミはどこに出せばよいですか?

近くのゴミステーションに出すことができます。
ゴミは軽井沢町指定袋に入れてお出しください。粗大ゴミはゴミステーションにお出しできません。

Q.ゴミの分別方法を教えてください。
Q.粗大ごみを処分したいのですがどうしたら良いですか?

軽井沢町指定のゴミ袋に入る場合は入れてゴミステーションに出してください。
入らない場合は管理センターにお持ちいただくか処理業者へ依頼してください。

Q.所有地前の道路の除雪はどうすれば良いですか?

積雪が5㎝以上になりましたら、管理センターが道路の除雪を実施します。

Q.所有地内の除雪は管理センターにお願いできますか?

有料作業で承ることができます。

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三井の森 中軽井沢管理センター
call0267-46-2011

営業時間 9:00~17:00/水曜定休

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