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Q&Aよくあるご質問
別荘地管理について
Q.共益施設は何が対象になりますか?
- 道路および道路の付属部分
- 街路灯
- 消火栓
- 調整池
- 公園および緑地
- 塵芥収集および処理施設
- 道路標識および案内看板類
- 管理事務所および管理用施設
が対象となります。
Q.管理費を充当している管理業務は何が対象になりますか?
- 道路の保守及び除雪
- 街路灯の保守・点検、電気料金の支払い
- 消火栓の保守・点検
- 調整池の保守
- 公園および緑地の保守
- 塵芥の収集および処理ならびに塵芥収集および処理施設の保守・点検
- 道路標識および案内看板類の保守・点検
- 不明な場合の境界の確認、立会い
- 別荘地内の巡回
- 管理事務所および管理用施設の維持・運営
が対象となります。
Q.管理費の金額は区画によって違いますか?
土地および建物の面積によって管理費の金額が定められており、区画によって金額が変わります。
Q.管理費の改定はどのように進められますか?
5年ごとの改定年度になり、経済情勢等に基づいて改定が行われます。ただし、著しい経済変動が生じたときは、5年の期間内でも改定できることが定められています。
Q.ゴミはどこに出せばよいですか?
近くのゴミステーションに出すことができます。
ゴミは軽井沢町指定袋に入れてお出しください。粗大ゴミはゴミステーションにお出しできません。

Q.ゴミの分別方法を教えてください。
「三井不動産の中軽井沢別荘地 ごみの分け方・出し方」をご確認ください。
Q.粗大ごみを処分したいのですがどうしたら良いですか?
軽井沢町指定のゴミ袋に入る場合は入れてゴミステーションに出してください。
入らない場合は管理センターにお持ちいただくか処理業者へ依頼してください。
Q.所有地前の道路の除雪はどうすれば良いですか?
積雪が5㎝以上になりましたら、管理センターが道路の除雪を実施します。
Q.所有地内の除雪は管理センターにお願いできますか?
有料作業で承ることができます。