Information管理だより

お知らせ

別荘地内の走行について

9月1日より、改正道路交通法の施行に伴い、生活道路における自動車の法定速度

が時速60㎞から時速30㎞に引き下げられました。

対象となるのは、主に地域住民の日常生活に利用される、中央線などのない道路

(生活道路)です。

中軽井沢別荘地内におきましては、幹線道路以外のすべての道路が対象となりま

すので、走行の際は十分にご注意ください。

また、定められた速度の範囲内であっても、道路状況や天候等に応じ、常に安全

な速度での運転を心掛けていただきますようお願い申しあげます。

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三井の森蓼科管理センター
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