別荘地内の走行について
9月1日より、改正道路交通法の施行に伴い、生活道路における自動車の法定速度が
時速60kmから時速30kmに引き下げられました。
対象となるのは、主に地域住民の日常生活に利用される、中央線などのない道路(生活道路)です。
蓼科高原別荘地内におきましては、センターラインのないすべての道路が対象となりますので
走行の際は十分にご注意ください。
また、定められた速度の範囲内であっても、道路状況や天候等に応じ、
常に安全な速度での運転を心掛けていただきますようお願い申しあげます。


