Q&Aよくあるご質問

別荘地管理について

Q.共益施設とは何が対象になりますか?

(1)道路および道路の付属部分
(2)街路灯
(3)消火栓設備
(4)上下水道設備
(5)公園および管理用地
(6)塵芥収集および処理施設
(7)道路標識および案内看板類
(8)別荘地管理用施設

が対象となります。

Q.管理費を充当している管理業務は何が対象になりますか?

(1)道路の清掃および除雪
(2)街路灯の保守・点検、電気料金の支払い
(3)消火栓設備の保守・点検
(4)公園および管理用地の管理
(5)塵芥の収集および処理
(6)塵芥収集および処理施設の保守・点検
(7)道路標識および案内看板類の保守・点検
(8)不明な場合の境界の確認、立会い
(9)別荘地内の巡回
(10)管理用施設の保守・管理

が対象となります。

Q.管理費の金額は区画によって違いますか?

土地の面積および建物の有無によって管理費の金額が定められており、区画によって金額が変わります。

Q.管理費の改定はどのように進められますか?

3年ごとの改定年度になり、経済情勢等に基づいて改定が行われます。ただし、著しい経済変動が生じたときは、3年の期間内でも改定できることが定められています。

Q.ゴミはどこに出せばよいですか?

近くのゴミステーションに出すことができます。
ゴミステーションの場所については「別荘地MAP」をご確認ください。
ゴミは分別のうえ、茅野市指定の「可燃物専用袋」「不燃ごみ専用袋」に入れてお出しください。
粗大ゴミはゴミステーションにはお出しいただけません。

Q.ゴミの分別方法を教えてください。

「蓼科高原三井の森 ごみの分け方・出し方」をご確認ください。

Q.粗大ごみを処分したいのですがどうしたらよいですか?

粗大ゴミはゴミステーションや管理センターでのお引き受けができません。
「諏訪南リサイクルセンター」へ直接お持ち込みいただくか、処分業者へ回収を依頼してください。

(有)サン・グリーン 0266-76-2555
(株)ココロス 0266-79-5005

Q.敷地内の樹木は切っても大丈夫ですか?

森林法の定めにより、立木の伐採は1本から事前に茅野市へ伐採届の提出が必要です。
別荘地内では、樹木の全面伐採など極端な伐採は行わないでください。また、伐採率35%を超える場合は植樹が必要です。

※枯死木の伐採、胸高直径が12cm未満の立木の伐採、枝はらいの場合は届出を行う必要はありません。

Q.敷地内の樹木の伐採を自分で手配して行うことにしました。管理センターに連絡した方がいいですか?

樹木の伐採や山荘の改築、塗装、その他の工事を行う際は、事前に管理センターに工事届をご提出ください。
詳しくは「別荘生活の手引き」をご確認ください。

Q.工事規制日はいつですか?

騒音および工事規制日は、日曜日・祝日(通年)、ゴールデンウィーク、夏季期間(8月1日~20日)です。
土曜日は工事自粛日となっております。
詳しくは、「別荘生活の手引き」をご確認ください。

Q.所有地前の道路の除雪はどうすれば良いですか?

積雪が5㎝以上になりましたら、管理センターが道路の除雪を実施します。

Q.道路の除雪があったため、敷地との間に雪の山ができて出入りがしづらいです。

除雪でできた入口(道路側)の雪の山のみ、無料で撤去いたします。ご来荘の3日前までにご依頼ください。

※作業は9時~17時の間のみの実施となり、時間外の対応はできません。

例)
朝8時ご来荘の場合 → 前日9時~17時の作業
夜10時ご来荘の場合 → 当日9時~17時の作業

とさせていただきます。

Q.所有地内の除雪は管理センターにお願いできますか?

有料作業で承ることができます。

→詳しくは「有料サービス情報」をご確認ください。

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三井の森蓼科管理センター
call0266-76-2101

営業時間 9:00~17:00/水曜定休

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