別荘地内の走行について
9月1日より、改正道路交通法の施行に伴い、生活道路における自動車の法定速度
が時速60㎞から時速30㎞に引き下げられました。
対象となるのは、主に地域住民の日常生活に利用される、中央線などのない道路
(生活道路)です。
中軽井沢別荘地内におきましては、幹線道路以外のすべての道路が対象となりま
すので、走行の際は十分にご注意ください。
また、定められた速度の範囲内であっても、道路状況や天候等に応じ、常に安全
な速度での運転を心掛けていただきますようお願い申しあげます。
9月1日より、改正道路交通法の施行に伴い、生活道路における自動車の法定速度
が時速60㎞から時速30㎞に引き下げられました。
対象となるのは、主に地域住民の日常生活に利用される、中央線などのない道路
(生活道路)です。
中軽井沢別荘地内におきましては、幹線道路以外のすべての道路が対象となりま
すので、走行の際は十分にご注意ください。
また、定められた速度の範囲内であっても、道路状況や天候等に応じ、常に安全
な速度での運転を心掛けていただきますようお願い申しあげます。
三井の森 中軽井沢管理センター
0267-46-2011
〈営業時間 9:00~17:00/水曜定休〉