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Rule and Manner別荘生活の手引き
管理センターからのお知らせ
鍵の貸し出しについて
緊急時に備えお預かりしている別荘の鍵を、やむを得ず知人や業者等に貸し出す場合は、必ず事前にオーナーご本人が管理センターにご連絡ください。ご連絡がない場合は鍵の貸し出しはいたしかねます。

住所、電話、名義等の変更届について
別荘所有者の名義や電話番号が変更になった場合は、速やかに書面にて管理センターにご連絡ください。
電話・訪問営業について
弊社および弊社関係会社になりすました業者によるダイレクトメールやチラシ、電話、訪問などの営業行為には十分ご注意ください。
緊急対応について
緊急時はオーナーご自身で緊急通報(110、119番通報)してください。通報後速やかに管理センターへご連絡ください。 (営業時間外は夜間警備員に繋がる電話番号をアナウンスします。) 消防の要請により、先導する場合があります。
緊急通報では、区画番号の他に地番を確認されることがありますので、予め別荘の地番を控えておいてください。地番は管理センターでも確認できます。

緊急避難場所
あらかじめ、別荘から最も近い避難所や、避難先までの経路をご確認ください。台風、豪雨、地震等の災害時には、最寄りの茅野市指定の避難場所へ直ちに避難してください。
管理センターより
オーナーの皆様がいつ来荘されても快適な別荘ライフをお楽しみいただけるように、管理センターでは、年間を通して、別荘地の共益施設および景観の維持管理作業を行っています。
また、有料サービスにて、室内清掃や冬季の水抜き・水通し作業など各種業務も承っています。別荘のハウスキーパーとしてお役立てください。
なお、年間を通しての管理委託も承っております。お気軽にご相談ください。
八ヶ岳山麓の自然の素晴らしさは、自然を守ってこそ享受できるものです。
いつまでも美しい森の中で暮らし続けていけるよう、森のルールを守り、自然と共生できる環境づくりにご協力ください。
INDEX
保存緑地について
三井の森別荘地には、『長野県自然環境保全条例』の規定に基づき、長野県・茅野市・株式会社三井の森の三者間で、「自然保護協定』が締結されています。協定により敷地境界線からの後退距離は保存緑地として確保する事となっているため、保存緑地に物置、車庫、カーポート、小屋、アスファルト舗装、インターロッキング、門柱、金網、ネット等の構造物および工作物は設置できません。
- 保存緑地内の樹木の伐採は極力避け、やむを得ない場合にはご自身で判断せず、まずは管理センターにご相談ください。
- 防犯対策上のチェーン支柱の設置は可能とします。

保存緑地の範囲
主要道路から20m、準主要道路から10m、その他の道路・隣地境界線からは5mの範囲が保存緑地となります。
詳しくは管理センターへお訪ねください。
進入路の設置
進入路を設置する際には、隣地境界より5m以上離し、保存緑地を最短最小に横切るように考慮してください。
進入路を2箇所造ることは禁止です。
路面は出来る限り自然の形状を維持し、アスファルト舗装、インターロッキング等の人工物は使用しないでください。
駐車スペース
駐車スペースは出来る限り保存緑地を避けてください。土地の形状等によりやむを得なく駐車スペースを設置する場合は、1区画1箇所とし、必要最小限の広さとしてください。
工事申請書類について
増築、改築、その他工事(設備、塗装、外構、伐採等)を行う場合は、必ず事前に管理センターへお知らせください。
<施工業者の方へ>別荘地内で工事を行う際は、事前に管理センターで工事申請書類をお受け取りいただき、着工前にご提出ください。
建築物について
土地形質の変更
土地形質の変更は最小限にとどめ、2mを超える盛土や切士を伴う土地の形状変更を行う際には、行政に申請が必要となります。
土留め工事を行う場合、できる限り自然石による石積みとし安全性確保のため高さ2m以内としてください。

法令に基づく規制
別荘地内で建築工事を行う場合は、建物の高さ、建ぺい率、容積率、屋根形状等の制限が決められています。建物の階数は2階建以下、高さは10m以下、建ぺい率20%以下、容積率40%以下となります。

外壁および屋根に使用する色彩
外壁および屋根に使用する色彩は、全体を3色以内のコントラストでまとめ、基調色はマンセル値によるものとします。
反射光のある素材は使用できません

建物棟数他について
敷地内に建築する建物は、1区画に1棟としてください。
1棟とは水平投影で屋根が重なっていること。ベランダだけの接続だけでは1棟とみなされません。
車庫、カーポート、物置、犬小屋等、生活するうえで必要な建物は保存緑地外であれば設置可能ですが、東屋、作業小屋(窓、電気、水道のいずれかが設置されている)、ビニールハウス(温室)は設置できません。
合計の建築面積が、建ぺい率20%を超えてはいけません。
塀・遮蔽物について
敷地境界には塀や遮蔽物は設けないでください。やむを得ない場合は生垣とし、その植物は当地域に生育している植物と同種のものを使用してください。
保存緑地内外を問わず敷地内では塀や遮蔽物(石垣、垣根を含む)は設置しないでください。
野生動物(鹿、イノシシ等)の侵入防止用電気柵やフェンス等常設施設は設置できません。

雨水について
雨水は自然浸透としてください。雨樋の設置は、落ち葉の詰まりや落雪と同時に破損する可能性があるため、別荘建築の屋根にはお勧めできません。
屋外灯について
屋外灯は、安全性の確保等に必要な最小限度の明るさにとどめてください。
また、光源で動きのあるもの、高さのある屋外照明、建物や樹木、オブジェのライトアップは禁止です。アプローチ灯は、景観に配慮して設置してください。
規定外建物について
トレーラーハウス、コンテナハウス、ツリーハウス等を設置することは禁止です。
無線等の鉄塔を設置することは禁止です。
太陽光発電パネルについて
太陽光発電パネルを地面に設置することは禁止です。
屋根上への設置は禁止ではありませんが、降雪や落葉、樹液の堆積など別荘地の自然環境上の特性を考慮のうえ、ご検討ください。
設置される場合は色や反射光のない素材等、景観へのご配慮をお願いします。
植生環境について
敷地内の樹木は出来る限り残し、積極的に修景植栽を行ってください。植栽する際には、庭園樹木は避け当地域に生育している樹木と同種類の植物を使用してください。
プランター、ポット等の鉢植えによる野菜・草花の栽培は可能です。
土砂の流出のおそれがある法面などは、植樹・芝張り・種子吹付け等、緑化に努めてください。
当地域に生育していない植物や当地域の植生に影響を与える外来種の植物は、敷地に持ち込まないでください。

樹木の伐採・手入れについて
別荘地内では、樹木の全面伐採など極端な伐採は行わないでください。 伐採率35%を超える場合は植樹が必要となります。(茅野市)
定期的な間伐や枝払いをして樹木の育成・修景を行ってください。
伐採は1本から事前に茅野市への伐採届の提出が必要です。
危険防止のため、敷地境界線から隣地や道路に出た支障木は所有者が責任をもって処理してください。

枯葉・枯枝の処理について
敷地内に枝葉、枯枝、枯葉を放置しないでください。
少量の場合は、よく乾燥させて指定の可燃ごみ袋に入れゴミステーションへ出してください。
その他の注意事項
看板・広告・ネオン灯
別荘地内(指定区域外)に無断で看板・広告・ネオン等は禁止です。
宣伝・営業・勧誘・布教活動等
別荘地内(指定区域外)で商業を営むことや、宣伝・営業・勧誘・布教活動等は禁止です。
民泊営業、貸別荘は禁止です。
ドローン飛行
別荘地内でのドローン飛行は禁止です。ただし、土地・建物の調査や災害時の状況調査等に限り、近隣住民に通知のうえ飛行できます。
事前に飛行届を管理センターに提出してください。

ゴミ出し・分別について
ゴミは、決められた分別のルール( 管理センターに分別表があります) を守り、必ず指定ゴミ袋を利用してゴミステーションに出してください。
レジ袋は使用しないでください。
ゴミの分別方法についてはこちらでもご確認いただけます。
「蓼科高原三井の森 ゴミの分け方・出し方」(2.4MB)はこちら


別荘地MAP
別荘地内工事について
三井の森別荘地内工事について
別荘地内における新築・増築・改築・ 解体・伐採工事等の施工にあたっては、「自然公園法」「長野県自然環境保全条例」「茅野市生活環境保全条例」その他関連法令の規制を受ける場合があります。
また、工事内容や受注方法の如何を問わず必要書類を提出していただきます。
新築・増築工事にあたりましては、別荘地内の道路等の共益施設維持管理のため、建築工事協力金が必要となります。
騒音および工事規制
騒音および工事規制
- ❶日曜日・祝祭日(通年)
- ❷ゴールデンウィーク : 4月29日〜5月6日
- ❸夏季特定期間 : 8月1日〜8月20日
- ❹年末年始特定期間 : 12月30日〜1月3日
規制期間については曜日により変更する場合があります。事前の確認をお願いします。
規制期間中はエンジン式の草刈機やチェーンソー、電動工具を使っての作業も禁止です。
規制期間中緊急対応以外の工事・作業車両は出入りできません。
工事自粛日/土曜日
工事可能時間/8:00〜18:00
別荘生活に欠かすことのできないライフライン(電気・ガス・水道、道路、通信関係)に関わる緊急工事、また災害等緊急復旧工事、衛生面に関わる作業は規制対象外です。
上記規制日時に工事を実施している場合は、 現場確認のうえ、中止していただきます。
〈〈詳細につきましては、管理センターまでご連絡・ご相談ください。〉〉
その他、不明な点については必ず管理センターへご連絡・ご相談ください。
管理センターでは、

都会の喧噪を離れ、自然の中で心も身体もリフレッシュする別荘生活。
オーナーの皆様全員が、ゆったりとお過ごしできるように、森のマナーを守り、快適な環境づくりにご協力ください。
騒音について
別荘地の静寂な環境の中で人工的な音を発すると、都会の喧噪を離れ別荘でくつろいでいる方々に不快な気分を与えてしまうことになります。騒音に関するマナーを守り、上質な環境づくりにご協力ください。
音量について
テレビ、ラジオ、ステレオ、カラオケ、楽器等の音量は近隣の迷惑にならない大きさとしてください。

野外活動時間について
屋外でのバーベキューや花火を楽しむ場合、21:00までに終了してください。

工事、作業時の音について
工事、作業時に音の出る機械や道具を使う場合は、規制日時に限らず作業前に近隣の方へ一声かける等配慮し、近隣の迷惑にならないよう注意してください。

動物・ペットについて
ペット等の飼育は、他人に迷惑のかからないよう十分配慮してください。
散歩について
散歩の際は必ずリードを付け、車道に飛び出ることのないように注意してください。
糞の処理について
ペットの糞は、飼い主が責任をもって持ち帰り、少量ずつ可燃ゴミと一緒に出してください。
糞だけをまとめて出さないでください。
吠えについて
無駄吠えをしない対策を行ってください。
野生動物への餌付けについて
野生動物への餌付けは禁止です。野生動物に餌を与えることで、生態系への影響が生じることもあります。 また、野外に食品を放置しないよう注意してください。
火気の扱いについて
焚火について
別荘地内での焚火は禁止です。落葉や枯枝などの軽微な焚火も禁止です。

火の始末について
たばこや花火・バーベキュー等の火の始末は、利用者が責任を持って行ってください。
BBQについて
野外でのバーベキューは、足付のグリルを使用し、煙や臭いなど近隣の迷惑にならないように配慮して21:00までに終了してください。
花火について
別荘地内でロケット花火・打ち上げ花火類は、火が建物や草木に燃え移る可能性があるため禁止です。

交通・道路について
道路走行について
別荘地内道路を走行する際は、制限速度を守りスピードの出しすぎに注意してください。
道路での遊びについて
道路でバトミントン、そり、スケートボード等で遊ぶことは禁止です。
路上駐車について
路上駐車は見通しが悪くなり事故の原因になります。また、緊急車両の通行の妨げになりますので、必ずご自身の敷地内駐車場をご利用ください。
ロータリーは駐車禁止です。
冬季について
冬季はスタッドレスタイヤの装着、またはチェーンの携行をお願いします。
離荘・帰荘時について
離荘・帰荘の際の注意
離荘・帰荘する際は、電気・ガス・水道・灯油等の後始末を確実にし、火気のないことを確認の上、施錠を確認するようにしてください。
防犯、盗難防止について
盗難防止のため、屋外に備品を出したままにせず、屋内に保管してください。
災害による停電の注意
落雷や雪による倒木が原因で停電する場合があるので、冷蔵庫内に腐りやすいものを残したまま帰荘しないでください。
その他の注意事項
池、水路について
水路を勝手にせき止めたり、水の流れを変えたりしないでください。また、水路・池などに、汚物・汚水等は絶対に捨てないでください。
通行時の注意
他人の敷地を無断で通行しないでください。
管理センターでは、

お電話でお問い合わせしたい
三井の森蓼科管理センター
0266-76-2101
〈営業時間 9:00~17:00/水曜定休〉
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