RULE
ゴルフ場利用約款

ゴルフ場利用約款

(約款の適用)
第1条
当ゴルフ場を利用される方(会員、非会員を問いません。)は、当倶楽部会則、細則等による外、この約款に従ってご利用いただきます。
(利用契約の成立)
第2条
当ゴルフ場でプレーしようとする方は、当日フロントで所定の名簿に署名してください。それにより当倶楽部は、署名者の施設利用をお引き受けすることになります。
(利用の申込)
第3条
プレーの申込は、メンバーは予約制限なし、ビジターは3ヶ月前の同月1日より申込んでください。但し、ビジターの予約については原則としてメンバーの紹介が必要となります。氏名、予約日およびスタート希望時刻等を明示して申込んでください。
(利用の拒絶)
第4条
当ゴルフ場は、次の場合には利用をお断りすることがあります。
  1. 非会員については、会員の同伴、紹介等がないとき。
  2. 満員で、スタート時刻に余裕がないとき。
  3. 天災その他やむを得ない事情によりゴルフ場をクローズするとき。
  4. 利用者が公の秩序または善良の風俗に反する行為をする恐れがあると認められるとき。
  5. その他の理由により、当ゴルフ場を利用することが好ましくないとき。
(暴力団員等の入場、施設利用の拒否)
第5条
当ゴルフ場は、いわゆる暴力団と称される組織および暴力団の構成員と認められる者ならびに暴力団関係者の入場および施設利用を、固くお断りいたします。予約後認知したときはその契約を無効とし、施設の利用開始後認知したときは直ちに退場していただきます。
(休業日、開場時間)
第6条
当ゴルフ場の各施設の休業日と開場時間は、当ゴルフ場の定めるところによります。ただし臨時に変更することがあります。
(利用継続の拒絶)
第7条
当ゴルフ場は、次の場合には利用の継続をお断りすることがあります。
  1. 当ゴルフ場に対して好ましくない行為があったとき。
  2. 公の秩序または善良の風俗に反する行為があったとき。
  3. 天災その他やむを得ない事情により施設の利用ができないとき。
  4. その他この約款に違反したとき。
(自己都合によりプレーを中止したときの料金)
第8条
理由の如何を問わず、最初のホールのティショットを打ち終えた後のプレー中止については、別に定める料金の全額をお支払い願います。
(金銭その他貴重品)
第9条
金銭その他貴重品については、貴重品ロッカーまたはフロントにお預けください。貴重品ロッカーキーあるいは預り証を紛失した場合は、直ちに届け出てください。お預けのない限り責任は負いません。
(ロッカー)
第10条
ロッカーは、キーロックになっておりますが盗難についての責任は負いかねますので、ロッカー内には貴重品や高価品を入れないようにしてください。
(携帯品、自動車、小口輸送品等)
第11条
携帯品や駐車場の自動車については、責任を負いかねます。また事前に送られて来るゴルフ道具、バッグ、賞品等についても同様とします。
(プレーヤーの危険防止責任とエチケット・マナーの厳守)
第12条
ゴルフは危険を伴う場合がありますので、プレーヤーはエチケット・マナーを守り、スロープレーに陥らぬよう、またキャディのアドバイス如何にかかわらず自己の責任でプレーしていただきます。
(ティグランドにおける素振り)
第13条
素振りは、ティマーク内の打席または特に指定された場所以外ではしないでください。プレーヤーはみだりにティグランドに立ち入らないでください。
(飛距離の確認)
第14条
後続組の打者は、キャディのアドバイス如何にかかわらず、自己の飛距離を自分で判断して、先行組に打ち込まないよう打球してください。
(フォアキャディの合図)
第15条
フォアキャディの合図は、先行組が通常第2打を打ち終り、通常の飛距離外に前進したと判断されるときの合図ですから、合図があっても打者は自己の飛距離を自分で判断して打球してください。
(打者の前方に出ないこと)
第16条
同伴プレーヤーは、打者の前方には絶対に出ないでください。
(隣接ホールへの打込み)
第17条
隣接ホールへの打込みは特に危険ですから、プレーヤーは自己の飛距離、飛方向について適切に判断し、慎重に打球してください。隣接ホールに打ち込んだ場合には、そのホールのプレーヤーに合図をし、邪魔にならないよう打球するとともに、自己の同伴プレーヤーにも充分気をつけて打球してください。
(退避、退避場所)
第18条
後続組に打球させるときは、先行組は後続組の打者が打ち終わるまで安全な場所に退避してください。
(ホールアウト後の退去)
第19条
ホールアウトした場合は、直ちにグリーンを去り後続組の打球に対し安全な場所を通り、次のホールへ進んでください。
(雷鳴の場合)
第20条
雷鳴があった場合には、直ちにプレーを中止し、退避所等安全と思われる場所に退避してください。
(乗用カートの使用)
第21条
乗用カートの使用は、別に定める乗用カート使用上の注意事項を厳守してください。
(火気使用の禁止)
第22条
コース内やクラブハウス内の火気使用は、所定場所以外は厳禁します。たばこの吸殻は必ずよく消して灰皿にお入れください。当ゴルフ場は、マッチの使用を禁止しております。
(違背の場合の責任)
第23条
利用者が第12条、第13条、第14条、第15条、第17条および第21条に違背し第三者に損害等の事故を発生させた場合ならびに第12条、第13条、第16条、第18条第19条、第20条および第21条に違背し、自ら損害等の被害を受けた場合は、当ゴルフ場は一切損害賠償等の責任を負いません。
(プレー終了後のクラブの確認)
第24条
利用者がプレーを終了した場合は、クラブを点検し間違いがないか慎重に確認してください。確認後は、クラブの不足、疵瑕等について当ゴルフ場は責任を負いません。
(施設に損害を与えた場合)
第25条
利用者の故意または過失により、当ゴルフ場の施設に損害を与えた場合は、その損害額を支払っていただきます。
(施設内への持込品)
第26条
施設内に次のものを持ち込むことはお断りします。
  1. 銃砲刀剣類。
  2. 動物(ペット類)。
  3. 発火、爆発の恐れがあるもの。
  4. 著しく悪臭を放つもの。
  5. 騒音を発するもの。
(行為の禁止)
第27条
施設内での次の行為は、お断りします。
  1. 利用者以外のコース内立入り。(特に許可する 場合は除きます。)
  2. とばく、その他風紀をみだす行為。
  3. 物品販売、宣伝広告等の行為。
  4. 他人に迷惑を及ぼし、または不快感を与える行為。
  5. 過度の飲酒及び泥酔状態での利用行為。
  6. その他当倶楽部が禁止を相当と判断した行為。
(プレー予約のキャンセル料)
第28条
プレー予約のキャンセルについては、プレー日3日前までに、必ず予約センターにご連絡をお願いします。それ以降のキャンセルについては1組あたり、5,000円のキャンセル料を申し受けます。
付則このゴルフ場利用約款は、令和3年7月19日より施行します。
ご予約専用ダイヤル
FAX:0266-76-2113
三井の森ゴルフリゾート
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